車庫証明について
当事務所は、全国の自動車販売店様や、個人のお客様からのご依頼により、年間数十件の車庫証明手続を行なっております。
特に、他の専門家様ではなかなか対応しにくい広島県と愛媛県をつなぐしまなみ海道沿線の島しょ部(因島・生口島・大三島・伯方島・大島・上島町)の車庫証明を迅速かつ正確に取得いたします。
民宅事務所の特色は、仮にお客様において申請書類等の準備が整っていない場合でもお電話1本でご指示いただければ、お客様を訪問し、個別に申請書類への押印や自認書の取得、配置図の作成等の全ての申請書類の準備を行なうことが可能です。
車庫証明手続は、平日の昼間に2回も警察署に行かなければなりません。
当事務所としては、報酬をいただく以上お客様の負担をできる限り軽減し、お客様のお手を煩わせることなく本業に専念いただきたい、との指針に基づき「迅速・丁寧・確実に」手続を進めさせていただきます。
価格表
車庫証明申請から許可証受け取りまでの期間
旧尾道市・向島・御調町 | 4開庁日(中2日) |
因島 | 3開庁日(中1日) |
生口島 | 4開庁日(中2日) |
伯方署管轄 | 7開庁日(中5日) |
世羅署管轄 | 4開庁日(中2日) |
福山西署管轄 | 4開庁日(中2日) |
三原署管轄 | 4開庁日(中2日) |
竹原署管轄 | 4開庁日(中2日) |
ご依頼手順・手続の流れ
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料金のお支払方法について
業務完了後に、請求書を送付いたしますので、当事務所が指定する金融機関口座へご入金をお願いいたします。
お支払方法については、ご依頼者様の都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、遠慮なくお申し付けください。
期間についてのご注意
- 不足書類がある場合、証明書の発行が遅れることがあります。
また、自認書・保管場所使用承諾証明書の取得には最善を尽くしますが、万一協力が得られない場合には、期間が長くかかる場合がございますので予めご了承ください。 - 上記の期間は、暦日ではなく警察署の開庁日です。
土日祝祭日もありますので、時間には十分に余裕を持ってご依頼くださるよう、お願いいたします。
ご依頼前の確認事項
車庫証明が必要な場合【軽自動車を除きます】
- 新規登録する場合(新車・中古車を保有するとき)
- 新規登録する場合(新車・中古車を保有するとき)
- 移転登録する場合(所有者を変更するとき)
保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置(住所地等)との距離が2kmを超えないこと
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつその全体を収容できること
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権限を有すること
申請先
保管場所を管轄する警察署
(※月曜日から金曜日 時間は各警察署で異なります)
申請書類等
- 自動車保管場所証明申請書
- 自動車保管場所標章交付申請書
- 所在図および配置図
- 保管場所の使用権限を明らかにする書面
<保管場所が自動車保有者の所有である場合>
- 自認書
<保管場所が自動車保有者の所有でない場合>
- 保管場所使用承諾証明書または駐車場の賃貸借契約書の写し等
申請手数料(警察署に収める証紙代)
- 広島県警(2,650円・・・手数料は広島県証紙で納めます)
- 愛媛県警(2,600円・・・手数料は愛媛県証紙で納めます)