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相続について

相続手続とは

相続とは、読んで字のごとく、亡くなった方の財産と相(人相、すがた)を引き継ぐことです。
法定相続による遺産相続手続では戸籍・除籍謄本等の取寄せ、法定相続人を特定するための相続関係図の作成、法定相続割合や代襲相続、遺留分減殺や相続放棄などの法定事項の確認、財産目録作成、遺産分割協議書作成などが、行政書士民宅事務所の相続業務になります。
まさに事実証明の積み重ねです。

民宅事務所では、難しい相続に関する法令のご説明とその進め方や官公庁や銀行等への遺産相続に伴う手続や届出書類作成のアドバイスをいたします。

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価格表

  1. 下記の価格は業務内容ごとに分類した平均報酬額であり、あくまでも目安です。なお、金額は全て税込み価格です。

  2. ご事情はそれぞれですので、ご依頼の業務内容を確認させていただいてからお見積りいたします。
    ご依頼内容、業務の難易度により金額が異なる場合がございます。

  3. 印紙、登録免許税、謄本・戸籍請求費用、郵送料などの実費、公証人および司法書士等への報酬等が別途必要になります。
    これらの費用は、見積り提出時に合わせて概算額を提示いたします。

  4. 依頼時に半額分を着手金として前受けいたします。ご入金確認後の業務開始とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
業務の種類 平均価格 備考
法定相続人の確定業務(相続人調査) 54,000円 手数料・実費別途
相続財産の確定業務(相続財産調査) 54,000円 手数料・実費別途
相続関係図の作成 54,000円 手数料・実費別途
遺産分割協議書原案の作成 108,000円 手数料・実費別途
金融機関相続手続支援 54,000円 金融機関一行当たり(税金・実費別途)
相続手続一式代行業務 270,000円 手数料・実費別途

※なお、不動産の名義変更(登記)については提携司法書士が行ないます。(司法書士報酬および登録免許税が別途必要です。お見積り時に提示いたします)

相続について

遺言書がない場合の「法定」相続
~ 誰に、どれだけの相続分があるの? ~

<例1>

一郎が死亡し、妻、子供がいる場合 妻が2分の1、一郎の子供が2分の1
※ちなみに、長男の妻は(父)一郎と同居して、献身的に一郎(義父)の介護をしていたとしても、長男の妻は一郎の相続人ではないので相続権がありません。
長男の妻に財産を分け与えるためには「遺言書」が必要です。

<例2>

一郎が死亡し、妻、一郎の母親がいる場合
(一郎の子供はいない)
妻が3分の2、一郎の母親が3分の1

<例3>

一郎が死亡し、妻、一郎の兄弟がいる場合
(一郎の子供、両親はいない)
妻が4分の3、一郎の兄弟が4分の1
※相続財産が建物のみの場合、妻と一郎の兄弟で分けなければなりません。
妻が安心して建物に住み続けるためには「遺言書」が必要です。

<注意>

・相続財産
土地建物や預貯金などのプラスの遺産だけではなく、借金などのマイナスの遺産も含まれます。
(相続財産放棄手続は、相続の開始を知った日から3か月以内にする必要があります)

・代襲相続
(推定)相続人である子または兄弟姉妹が死亡等により、相続開始以前に相続権を失った時、その人の子が代わって相続人となります。

・相続人がいない場合
家庭裁判所の手続により、「特別縁故者」に対し、財産分与機会が与えられる場合があります。残った相続財産は国に帰ります。
特別縁故者とは、被相続人と同居していた人、内縁の妻や、被相続人の療養看護に努めた人などです。

遺産分割
~ 一般的な相続手続方法 ~

  1. 相続人が数人いる場合(共同相続人)、相続人はいつでも遺産の分割を請求することができ、他の共同相続人には、この協議を進める義務が発生します。他の共同相続人が遺産分割協議に協力せず、または円滑な協議が望めない場合は、家庭裁判所での調停・審判にて遺産を分割します。
  2. 遺産分割は共同相続人の協議で行なわれ、協議は全ての共同相続人が参加し、かつ、同意しなければ成立しません。
  3. 作成する遺産分割協議書は、全て実印を押印し、印鑑証明を添付しなければなりません。 共同相続人が多数いる場合、この遺産分割協議で合意を得るのは大変困難となります。
    これらの費用は、見積り提出時に合わせて概算額を提示いたします。
  4. 以前は「家督相続制度」で基本的に長男が全て相続していたので、相続問題は殆どありませんでしたが、現在では、遺産について法律で定められている通りの取り分(権利)を各相続人が主張し、相続財産の多い少ないにかかわらず遺産相続をめぐる問題は後をたちません。(権利症)
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相続○×常識チェック

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