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遺言について

遺言書作成とは

遺言を残そうと思うと、遺産相続のことなど色々なことを考えます。
人生の節目などにご自分の人生を見つめ直し、家族や妻の事を考えて、自分の死後のことについて(葬儀や遺産分割のこと)明確に決めて意思表示をしておくことは家族に対する思いやりであり、その後のご自身の人生にとっても大きな安定をもたらします。
遺言を書くことによって、「家族が急に優しくなった」というような方もいらっしゃいますが、遺言はこの他にもさまざまなメリットがあります。

行政書士民宅事務所では、公正証書遺言の手続や、自筆証書遺言の原案作成などの遺言書作成についてトータルサポートいたします。

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価格表

  1. 下記の価格は業務内容ごとに分類した平均報酬額であり、あくまでも目安です。なお、金額は全て税込み価格です。

  2. ご事情はそれぞれですので、ご依頼の業務内容を確認させていただいてからお見積りいたします。
    ご依頼内容、業務の難易度により金額が異なる場合がございます。

  3. 印紙、登録免許税、謄本・戸籍請求費用、郵送料などの実費、公証人および司法書士等への報酬等が別途必要になります。
    これらの費用は、見積り提出時に合わせて概算額を提示いたします。

  4. 依頼時に半額分を着手金として前受けいたします。ご入金確認後の業務開始とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
業務の種類 平均価格 備考
各種遺言書の起案及び作成指導 54,000円
公正証書遺言原案の作成 86,400円
公正証書遺言作成+公証役場同行
(証人2人分の立会費用を含む)
162,000円 手数料・実費別途
遺言執行者への就任 216,000円 個別見積りいたします

相続について

知っていますか? 遺言書のチカラ
~ 遺言はどんな時、どんな人に必要か? ~

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遺言とは、被相続人の死後、遺産をめぐり、相続人間で起こる遺産相続争いを「未然に防ぐ」ため、遺言者が自分の遺した「有形の」財産の行き先を「自分の意思で」決定し、相続をめぐる争いを防止することを目的として書きます。
「我が家には遺産が殆ど無いので、相続争いは起きない!」果たしてその通りでしょうか?
万一、相続問題が起きた時、遺言があれば相続の争いを未然に防ぐことができ、残された相続人も遺言者の意思に沿った円満な遺産配分ができます。
さらに遺言で定めたことは(法定)相続より優先されます。

正しい遺言書の書き方

  1. タイトルは「遺言書」。「遺書」「覚書」「念書」は×

  2. 全文「自筆」で書き、正確な日付を入れる。「吉日」は×

  3. 「相続させる」と書く。「与える」「譲る」「継がせる」は×

  4. 預貯金、不動産とも「証明書」の通り一言一句正確に書く

  5. 遺言者、受遺者ともに、続柄、生年月日まで正確に書く

  6. 署名して押印する。押印は遺言者の意思を明確にするため「実印」を 押し、「印鑑証明書」を添える

こんな時は、遺言を書きましょう

配偶者と(被相続人の)兄弟姉妹が相続人となる場合 (夫婦の間に子供がいない場合) 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
「家」しか財産がない場合、最悪「家」を売却する必要がある。
再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合 先妻と後妻の子同士は会ったこともない場合もあり、感情対立。
息子の嫁に財産を分けてあげたいとき 息子の嫁には相続権なし。
孫や兄弟姉妹、甥姪に財産を分けてあげたいとき いずれにも相続権なし。
内縁の妻の場合(婚姻届未提出) 内縁の妻は相続権なし。
相続人の人数、遺産の種類、数量が多い場合 各相続人ごとに、誰が何を取得するかについて明確に指定しておく。
相続人それぞれの生活状況を考慮した財産配分を指定できる。
特定の子や、妻に多くの財産を相続させたい場合 事業の後継者となる子や、親の面倒をよく見てくれた子、生涯を共に歩んできた妻に特 に多くの財産を分け与えたいとき。
個人で事業を経営したり、農業をしている場合 事業の財産的基礎を相続人で分割してしまうと、事業継続が困難。
相続人が全くいない場合 原則、国庫に帰属。生前お世話になった人、寺院、福祉団体への寄贈。

遺言書の本当の効果
~ 子や孫に「真心」を遺す付言事項(温かいメッセージ)~

私もいい年になり、いつどうなるか分からないので一筆書きます。
父親として至らない部分も多く何かと迷惑をかけたが、最後までついてきてくれた妻、そして子供達に本当に感謝しています。
もし、生まれ変われるのなら、また家族として一緒に楽しく暮らしたいと思っています。
この遺言書は父の最後のわがままで、お願いです。
どうかこの遺言書の通りに執行してください。
私の死によって発生した相続財産はもともとなかったものと思って、この遺言書の内容で誰一人もめないことを強く望みます。
それでは、皆くれぐれも体には気を付けてお元気で。

この付言事項は「法律上の」効果はありませんが、これにより残された家族が遺言者(故人)の想いをくみ取り、争うことなく円満に話し合うことができます。
付言事項→遺言者の「真心」→「無形」の財産を遺す遺言書で、「有形」財産の行き先だけを決めるのではなく、付言を入れた、真心こもった遺言書を作成してみませんか?

安全・確実な「公正証書」遺言

遺言公正証書を作成すると、公証役場にて原本が半永久的に保管されます。(遺言者には正本と謄本が交付されます)
このため、遺言書の紛失、隠匿、改ざんの心配がありません。
また自筆遺言では、後になって相続人の一部から遺言書の存在や内容についての争いが起きることがあります。
これに対し、公正証書による遺言は自筆遺言とは異なり、相続開始後に家庭裁判所の「検認手続」を受ける必要がなく、直ちに遺言の内容が実現できます。
さらに、公証役場の公証人や証人である行政書士には、法律で業務内容についての守秘義務が課せられておりますので、遺言内容が外部に漏れることがなく安心です。

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遺言と相続税

遺言により遺産を取得した場合「相続税」が課せられます。正味の遺産が、基礎控除額の範囲なら相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)

※遺産総額が3,600万円未満の場合、相続税はかかりません

相続○×常識チェック

  • 人生最後の手紙としての遺言書は家族への愛情のしるしとして書くことをお勧めします。
    しかし、財産の分け方については法律に厳格な書き方が決められていますので、遺言書の作成には十分な注意が必要です。

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